コロナ特例関係の助成金

NEW 助成金 業務改善助成金《特例コース》

「業務改善助成金特例コース」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が30%以上減少している
中小企業事業主がこれから設備投資等を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

対象事業者:
①売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月~12月までの間の連続した任意の3ヶ月間の平均値が、前年または前々年同期に比べ30%以上減少している事業者。

➁令和3年7月16日~12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げている事業者。

《注意点》
〇引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
〇賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行えば対象となります。


申請期限:令和4年3月31日(交付申請)

助成対象例:
A 生産向上等に資する設備投資等
PC・スマホ・タブレットの新規購入・貨物自動車などの機械設備、コンサルティング導入、人材育成、教育訓練など
B 関連する経費
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

助成額:最大100万円 助成率:3/4
※賃金引き上げ労働者数により上限額が変動
1人   ⇒上限額30万円
2人~3人 ⇒上限額50万円
4人~6人 ⇒上限額70万円
7人以上 ⇒上限額100万円

Pick Up 助成金 小学校休業等対応助成金

令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援する助成金です。

地域:全国

対象者:すべての事業主

申請期限:令和3年11月1日~12月31日
     令和4年2月28日 必着

     令和4年1月1日~3月31日
     令和4年5月31日 必着




支給額等:


取得期間 :令和3年11月1日~12月31日
日額上限:13,500円


取得期間:令和4年1月1日~3月31日

日額上限 :
令和4年1月~2月⇒11,000
     令和4年3月⇒    9,000円

※緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域
(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円




助成金 雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

地域:全国

対象者:すべての事業主

申請期限:支給対象期間の末日の
翌日から2か月以内

支給額等:
判定期間:令和3年12月まで
原則上限:13,500円
特例上限:15,000円

判定期間:令和4年1月・2月
原則上限:11,000円
特例上限:15,000円

判定期間:令和4年3月
原則上限:9,000円
特例上限:15,000円


《特例に当てはまる事業主とは》
①売上高等の指標が最近3ヶ月平均で前年または前々年同期に比べ30%以上減少している。
または
➁緊急事態宣言の実施区域・まん延防止等重点措置の対象区域で都道府県知事による要請等に協力する企業。

*その他助成金についてはお問い合わせください。