36協定とは?
労働者の過半数で組織する労働組合が労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

▶厚生労働省ホームページさ作成支援ツール
(36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面)
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
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